ご覧いただきありがとうございます!
フリーランス漫画家のすずつかしおりと申します。
今回は漫画やイラスト制作の依頼を受けた際の料金について解説します。
「制作費」は分かるけど、「使用料」って…?と思う方もいらっしゃるかと思います(実際、私自身も仕事として漫画制作をするまではきちんと理解していませんでした…!)。
依頼をお考えの方以外にも、これから漫画やイラスト制作をお仕事にしたい!と考える方の参考になれば幸いです!
【描いてもらった漫画やイラストを使うには使用料がかかる】
制作費はわかるけど使用料って?
「依頼して描いてもらったんだから、依頼者の好きに使っていいのではないか?」と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。
依頼してオーダーメイドで描いてもらったものでも、使う権利は制作者にあります。
依頼者は制作者に使用料を払い、使用許可をもらうことで使えるのです。
使用料は、「どこで使うのか」や「どのくらいの期間使うのか」などで変わってきます。
基本的にはよりたくさんの人が目にする、影響力の強い媒体であるほど使用料は高額になります。
私の場合は制作費と使用料を合計したものを基本料金として算出してお見積りをしています!
使用用途が増える=使用料も増える
「チラシとホームページに使うイラストを依頼したいな」
「名刺用に描いてもらったけど、ホームページにも使いたいな」
こういった場面もあるかと思います。
上記のような場合では使用用途が2つになりますので、2媒体分の使用料が必要になります。
2つ目以降の用途にかかる使用料は二次使用料と呼ばれます。
前者のように最初から用途が複数ある場合は見積もりの時点でお伝えいただければ二次使用料を含めたご提案ができます!
後者のように後から使用を希望する場合は必ずその旨を連絡の上、許可を取ることが大切です。
【使用料にも関係する「著作権譲渡」】
制作した作品について、「著作権譲渡を希望したい!」という依頼者の方は多く見受けられます。
著作権が依頼者側にあれば許可を取る必要も、使用料を払う必要もなくなります。
制作者側にとっては使用用途が増えても二次使用料がもらえないので損をする可能性があります。
なので、著作権譲渡の場合は料金はより高額になるのが一般的です。
また、著作権を譲渡すると制作物が何に使われるか分からない危険性があります。
使われる場所が違えば適切な表現も変わってきます。
想定していない場所や場面で使われることで、制作側が意図しない伝わり方になる可能性もあるのです。
そうなると使用した依頼者側にもデメリットとなります。
私自身も直接のご依頼の場合は著作権譲渡をお断りしています。
※クラウドソーシングサービスであるランサーズにおけるご依頼はサービスの規約上、納品後は著作権が依頼者に移ることになっています(記事作成時の規約)。
ですが、上記のような懸念もあるため「ご依頼いただいた用途以外では使用しないでほしい」旨を依頼者の方へお願いするようにしています。
【まとめ】
漫画やイラストの料金が一定ではないのはこの使用料というものも関わっています。
お問い合わせやお見積りの際は「使用の用途」「使用期間」などもお伝えいただけるとよりスムーズになるかと思います!
ここまで読んでいただきありがとうございました!