ご覧いただきありがとうございます!
フリーランス漫画家のすずつかしおりと申します。
今回は私がフリーランスとして独立するためにやったことから開業届と青色申告承認申請書の提出について紹介します。
参考になれば幸いです!
【開業届を出そう】
開業届とは?
事業主の情報や事業の内容などを記載したものになります。
個人事業主として事業を始める場合は、原則として開業してから1ヶ月以内にこの開業届(正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」)を税務署に提出する必要があります。
税務署に直接足を運んでそこで記入や提出を済ませる他、郵送でも提出できます。
私は郵送で届け出を行いました!
開業届の書き方
見慣れない単語も多いですが、記載する内容自体は簡単です!
「これは何を書けばいいんだ…?」と迷いそうなポイントを解説していきます。
①提出先と日付
税務署は地域ごとに管轄が決まっているので、②の納税地を管轄する税務署を記載します。
日付は実際に提出する日を記入します。
②納税地
自宅や事務所の住所を記入します。
③職業
イラストレーター、デザイナー、フォトグラファーなど行う事業の内容を記載します。
こちらの内容は「個人事業税」という一定額以上の儲けがあると課税する税金に関連します。
該当する職業が決まっているので「個人事業税_お住いの都道府県名」で、一度調べてみてください!
④屋号
自身の個人名以外で事業を行う場合は記載します。
⑤届け出の区分
開業の申請の場合は「開業」にチェックをいれます。
⑥所得の種類
「事業所得」にチェックします。
⑦開業日
開業日は明確な定義がありません。
自分自身でこの日!と決めてOKです!
⑧届け出提出の有無
開業届と同時に「青色申告承認申請書」、「課税事業者選択届出書」を届け出るかの有無を記入します。
⑨事業の概要
長く詳細に記載するh必要はありません。
私は「漫画家」とだけ書いて提出しました(さすがに短すぎる気がしますが……)
⑩給与等の支払いの状況
開業時から従業員を雇う場合に記入します。
【青色申告承認申請書も出そう】
青色申告とは?
1年の所得を税務署に申告する「確定申告」の種類です。
確定申告には白色と青色の2種類あり、青色の方が控除額が多かったり赤字を繰り越せたりメリットが大きいためこちらで確定申告するのがお得です!
青色で申告するには事前に届け出が必要で、かつ開業届提出から2カ月以内に申請しなくてはその年は青色申告ができなくなってしまいます。
開業届の提出とあわせて行うのが漏れもなく安心かと思います。
青色申告承認申請書の書き方
こちらも見慣れない言葉が多いですが、中身はそこまで難しくありませんので見ていきましょう!
開業届と同じ部分もあります。
①提出先と日付
税務署は地域ごとに管轄が決まっているので、②の納税地を管轄する税務署を記載します。
日付は実際に提出する日を記入します。
②納税地
自宅や事務所の住所を記入します。
③職業
イラストレーター、デザイナー、フォトグラファーなど行う事業の内容を記載します。
こちらの内容は「個人事業税」という一定額以上の儲けがあると課税する税金に関連します。
該当する職業が決まっているので「個人事業税_お住いの都道府県名」で、一度調べてみてください!
④屋号
自身の個人名以外で事業を行う場合は記載します。
⑤青色申告を始める年度を記入します。
⑥事業所または所得の起因となる資産の名称及びその所在地
事業所が複数ある場合に記載します。
⑦所得の種類
「事業所得」にチェックします。
⑧青色申告の取り消しまたは取りやめの履歴
特にない場合は「無」にチェックします。
⑨開業日
開業日は明確な定義がありません。
自分自身でこの日!と決めてOKです!
⑩相続による事業継承の有無
特にない場合は「無」にチェックします。
⑪簿記方式
「複式簿記」にチェックします。
こちらを選択することで、最大で65万円の控除を受けることができます!
もう片方の「簡易簿記」だと控除額は10万円になってしまいます。
この控除額のために青色申告するといっても過言ではないので要注意です。
⑫備付帳名簿
複式簿記で65万円の控除を受ける際は、
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
以上の8点にチェックします。
どれが何だか分からない方も多いかと思いますが(私もよくわかってません)、「総勘定元帳」「仕訳帳」が必ず必要な帳簿、それを補助する役割で使う可能性が高いものが他5点です。
あくまで使う可能性のある帳簿を選択すればOKということなので深く悩まなくても一応大丈夫です!
【提出時の注意点】
税務署に行く場合
マイナンバーカードを持参する
開業届に記入した番号と間違いがないか確認のため、提示が求められます。
忘れずに持っていきましょう。
郵送する場合
マイナンバーカードのコピーを同封する
郵送の場合は開業届に記入した番号と間違いがないか確認のためコピーを同封します。
書類の控えと返信用の封筒を同封する
開業届の控えは口座を作るときや銀行での融資を受ける際必要になります。
こちらにも受領印がなくてはいけないので、控えと返送してもらう際に使う封筒を一緒に送りましょう。
【書類の作成サービスもある】
ここまで記入の仕方について紹介しましたが、私自身開業届と青色申告承認申請書はネットの作成サービスを活用しました。
いくつかの質問に答え、項目に入力するだけで簡単に作成できました!
私は会計ソフトのfreeeのサービスを利用しました。
アカウントを作成すれば無料で使えます。
しかしこちらで作成した開業届は職業の欄がフリーランスになっており、今思うとこれでいいのか…?という点もありますが、非常に簡単に済ませられます!
freeeの他にも会計ソフトを取り扱うメーカーが同じく書類作成のサービスを提供してくれていますので一度探してみてください!
ここまで読んでいただきありがとうございました!